越境ECグローバル化が今日盛んに発展している一方、化粧品その中で爆売れ商品カテゴリーとして、輸出申告における規(guī)範(fàn)的なポイントは多くの企業(yè)が注目する焦點となっている。
一、越境EC化粧品の課稅規(guī)定
?數(shù)量制限:1回5000元、年間26000元。
?稅制:関稅稅率は0%、付加価値稅、消費稅は法定納稅額の70%を徴収。
?課稅価格:実際の取引価格(商品の小売価格、送料、保険料を含む)。
二、化粧品の課稅細(xì)則
?消費稅の徴収基準(zhǔn):越境EC輸入化粧品は、単位価格が10元/mlまたは15元/枚(枚)を超えるかどうかによって、15%の消費稅を徴収するかどうかを決定する。
三、申告事例分析
ある越境EC企業(yè)が販売する50ml入りの嬌詩韻黃金雙萃エッセンスは、申告価格は700元/本(計算を簡単にするため700元/本とする)、申告數(shù)量は1本、第一法定數(shù)量は83.5g、第二法定數(shù)量は1個である。稅関の調(diào)査で、この商品には脫稅のリスクがあることが判明した。
この事例で問題となっている商品の第一法定數(shù)量の申告が誤っており、1:1換算で法定數(shù)量は50gを申告するべきであり、この場合の平均価格は14元/gとなり、消費稅の徴収範(fàn)囲に該當(dāng)する。しかし、この申告企業(yè)は法定數(shù)量を83.5gと申告したため、システムによる商品の平均価格は8.38元/gとなり、化粧品の消費稅の課稅基準(zhǔn)を下回ったため、消費稅の未納という違反行為につながった。
上記の越境EC輸出事例の解釈を通じて、法定數(shù)量の申告が不適切であることによる稅務(wù)リスクが明確になった。
?問題點:法定數(shù)量の申告が不適切であるため、商品の平均価格の計算が誤り、消費稅の徴収に影響を與える。
?未納稅額の計算:正しい稅額は付加価値稅と消費稅の合計であるが、申告が不適切であるため、未納稅額は97.67元/本である。
四、法的責(zé)任と罰則
?代納義務(wù)者の責(zé)任:納稅義務(wù)を履行し、追徴課稅義務(wù)および関連する法的責(zé)任を負(fù)う。
?行政処分:未納稅額と主観的要因に基づき、行政処分を受ける可能性があり、深刻な場合は違法行為に該當(dāng)する可能性もある。
越境EC化粧品の輸出申告には、稅務(wù)規(guī)定と法定數(shù)量の申告の規(guī)範(fàn)が非常に重要である。企業(yè)は越境業(yè)務(wù)を行う際に、法令遵守の申告を行い、事業(yè)の安定した健全な発展を確保する必要がある。